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店長 山根 直子(リン)
元中国漢方専門医
国立遼寧中医大学医学部卒
東洋医学理論講師
漢方薬局アドバイザー
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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項説
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 努力義務
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
医薬品の陳列に関する解説
・要指導医薬品および第1類医薬品の陳列
 薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。
・指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
 許可を受けた医薬品売り場に陳列します。
一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品は商品ごとに表示をしています。
一般用医薬品の使用期限
使用期限まで180日以上ある医薬品をお届けします。
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
知りえた情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱を行います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp


【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
相談窓口
同仁漢方薬局お客さま相談センター: 045-262-3667
薬局(店舗販売業)の管理及び運営に関する事項
許可の区分 薬局
店舗名 同仁漢方薬局
薬局開設者 山根 直子
業務内容 漢方薬の相談・製造・販売
薬局開設許可 第101060021号
薬局製造販売医薬品製造販売業許可 第131060028号
薬局製造販売医薬品製造業許可 第121060003号
有効期限 令和3年9月3日から令和9年9月2日まで
営業時間 月・水・木 10:00 〜 16:00
土・日 10:00 〜 18:00
定休日 火曜日・金曜日
店舗の所在地 〒232-0012 横浜市南区南吉田町4-40-2
許可証発行自治体 横浜市
相談・緊急連絡電話 045-262-3667 (相談は営業時間内のみ対応させていただきます。)
FAX 045-334-8180
E-mail info@dojin-kanpo.com
管理薬剤師 大谷 容子 
担当業務 :店舗管理・薬局製剤医薬品の製造及び薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の販売
薬剤師 佐藤礼子 吉越優子
担当業務 :薬局製剤医薬品の製造及び薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の販売
登録販売者 山根 直子 
担当業務 :漢方相談・一般医薬品の販売
取り扱う医薬品の区分 薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、薬局製造販売医薬品
特定販売医薬品 一般用医薬品(第2類と第3類)、薬局製造販売医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師:「薬剤師」の名札
登録販売者:「登録販売者」の名札
一般従事者:緑のユニフォーム
勤務時間
曜日 時間 勤務する薬剤師 勤務する登録販売者
10時〜16時 佐藤礼子 大谷容子 山根直子
10時〜16時 吉越優子 山根直子
10時〜16時 大谷容子 山根直子
10時〜18時 大谷容子 山根直子
10時〜18時 大谷容子 山根直子

【店舗概要】
 
店内写真
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横浜 同仁漢方薬局 東京|川崎|横須賀|鎌倉 遠方からも来店多数
〒232-0012 神奈川県横浜市南区南吉田町4-40-2-1F 
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